Q:要支援1、要支援2で受けられるサービスは?

A:要介護の方とほぼ同じで以下の在宅サービスを受ける事が出来ます。
・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護・福祉用具貸与、購入・住宅改修(限度額20万円)・居宅療養管理指導
ただし、1か月あたりの支給限度額が決められているので、1か月で利用出来る回数や時間が限られてしまいますが、訪問介護で週に60分から120分、通所介護で週に1~2回利用出来る場合が多いです。
(訪問介護と通所介護に関しては、介護予防・日常生活支援総合事業に変更になり、サービスを利用出来る事業所や料金等が変更になっていますので、地域包括支援センターかケアマネジャー(介護支援専門員)に確認して下さい。)
住宅改修や、福祉用具購入も出来ます。
福祉用具貸与では、車椅子とベッドの貸与に関しては、主治医の意見書が必要な場合もあります。
自費での貸与を行っている福祉用具事業所もあり、介護保険を利用した場合と、大差なくレンタルが出来るベッドもありますので、ご確認ください。

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