Q:要介護と要支援の違いは?

A:要支援と言われる区分は、介護予防事業と言われ、改善の可能性がある軽度者が生活機能の維持と向上を目的として行うサービスで、要支援1、要支援2の方は、介護予防事業を利用出来ます。
要介護の方は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成しますが、要支援1、要支援2の方は、地域包括支援センターで予防ケアマネジメントを実施し、介護予防サービス支援計画表を作成し、生活機能の維持と向上を図っていきます。
また、地域包括支援センターからの委託を受け、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が、予防ケアマネジメントを実施し、介護予防サービス支援計画表を作成することも出来ます。

認定有効開始日が、平成28年4月1日以降の要支援者は、介護予防・日常生活支援総合事業に変更になり、訪問介護・通所介護の利用料金等が変更になっています。

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